リハ・レク体操プログラム集 第1回 (3/18)

表:個別機能訓練加算の算定要件

●個別機能訓練加算Ⅰの算定要件(次の基準にすべてに適合することが条件)

①常勤専従の理学療法士等を1名以上配置していること

②利用者の自立の支援,日常生活の充実を目的とした機能訓練の項目を複数計画し,利用者の心身状況に応じた訓練を実施していること

③機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員,その他の職種の者が共同し,機能訓練計画書を作成,実施していること

④3カ月に1回以上,利用者やその家族の居宅を訪問した上で,その内容を説明し,見直しを行っていること

●個別機能訓練加算Ⅱの算定要件(次の基準にすべてに適合することが条件)

①専従の理学療法士等を1名以上配置していること

※但し,非常勤の機能訓練指導員の配置でも算定可。雇用契約等をクリアすれば同法人内で出向や派遣での対応も可。なお,看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合は,当該職務の時間帯は看護職員としての人員基準の算定に含めないこと

②利用者の生活機能の維持・向上し,利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること

③個別機能訓練計画に基づき,理学療法士等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を実施していること

④3カ月に1回以上,利用者やその家族の居宅を訪問した上で,その内容を説明し,見直しを行っていること